(一) |
肥後国誌、官制明細帳及棟札に¬当社は近衛帝の御宇仁平元辛末歳九月十五日、
三才位の童子白羽の矢を持ちて是の山中に現れ、時に現れた 八才位の童女と問答あり。
童子、吾は此の地を護る地主神也と云ひ、 即ち山に入る。
依ってここを護山と号し、矢護大明神と斎き奉る」とある。
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(二) |
又同帳に「創立年月不詳。従来村社たり。
その後鎮西八郎為朝館を湯舟に築きて(亀ヶ城)、阿蘇大宮司の女を娶り居城の時社殿再建すと云う。
為朝の館址今尚存す」と。
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(三) |
同帳に「合併神社。地神社は麓村字森山鎮座。風神社二社は仝。八幡宮仝。山神社仝。水神社仝。山神社は麓村字両堤鎮座。菅原神社は麓村湯舟鎮座を、明治九年教部省達第三十七号により、明治十一年十二月ニ十日本社に合併した」とある。
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(四) |
棟札その㊀に「奉建立南閻浮堤大日本国鎮西肥州路合志郡又内湯舟村矢護大明神社祠一宇。 文政十丁亥三月上旬執行。祭主山辺安芸守従五位下藤原惟籌。云々」。
その㊁に「奉再建矢護宮拝殿。弘化元甲辰才九月ニ十一日。神主安芸守従五位下藤原朝臣惟籌。 嫡子山辺直喜藤原惟継。云云」。
その㊂に「保古良一宇。嘉永五壬子才九月二十一日氏子中」。
その㊃に「奉再建廊下。万延元庚申九月ニ有一日」。
その㊄に「奉再建矢護神社拝殿一宇。 明治ニ有九稔丙申五月ニ有一日」又別にこの時の寄附名札がある。
その㊅に「七百五十年祭奉仕。 明治三十三年四月六日。社掌安武種雄」と誌されている。
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(五) |
御神鏡は裏面に「菊田美作守藤原光重」とある。経三十糎ほどのものといふ。
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(六) |
拝殿に掲げられた絵馬は天保頃のものが多い。
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(七) |
境内の石灯籠一対は嘉永五壬子年、稚者中奉納で石狛犬は明治三十七年氏子中奉納である。
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(八) |
第一の石鳥居の「矢護宮」の額は元文部大臣大達茂雄の筆。第二の木鳥居の「矢護宮」の額は阿蘇惟馨の筆によるものである。
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(九) |
元(従来)村社。後神饌幣帛供進指定村社
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(十) |
官制明細帳に同社の境内神社として「猿田彦神社勧請年月不詳。神石に鎮座、従来該社境内末社なり」とあるは、
今も存する猿田彦大神神石である。
宗教法人法により昭和二十八年三月二日法人登記
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